健康保険の退職後の手続き

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健康保険の退職後の手続き

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サラリーマンは健康保険に入っています。

奥さんも子供も収入が無ければその扶養者になっています。

退職した場合は、

健康保険の任意継続をするか、

市町村のやっている国民健康保険の

どちらかに入らなければなりません。

3月30日や4月29日付けの退職なら、その月から入らないといけません。

配偶者の健康保険の扶養者になるには、失業手当が、日額3600円を超えなければ、なれるようです。失業手当は非課税ですが、こういう場合は130万円未満かどうかの収入に参入して考えるようです。ハローワークのホームページのQAより

さて、下記より、どうするか、考えてください。

健康保険の任意継続

国民健康保険の保険料

どちらがお得でしたか。国民健康保険はお住まいの、市町村によって保険料が全然違います。

また、健康保険は被扶養者が多くても少なくても保険料は同じですが、国民健康保険は被扶養者の数によっても保険料は違うので、じっくり調べて得なほうに入ってください。基本的には、被扶養者が多ければ健康保険の任意継続の方が得です。

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