健康保険の任意継続の手続きサラリーマンは健康保険に入っています。 退職した場合は、 健康保険の任意継続をするか、 市町村のやっている国民健康保険の どちらかに入らなければなりません。 健康保険の任意継続の保険料 まず、健康保険の任意継続ですが、政府管轄の健康保険の場合 その保険料は21年4月以降退職時の標準報酬月額の8.2パーセントです。 40歳以上64歳までの介護保険第2号に該当する場合は、9.39パーセントです。 ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている場合は28万円となります。 すなわち、上限は22960円。介護保険は26292円です。 企業の独自の場合はこれよりいい場合がほとんどです。 基本的に健康保険の保険料はは労使折半であり、それが全額支払の対象になるので、高くなる印象があります。 ただし、扶養家族の数により、保険料は変わりませんので、多いほど得です。国民健康保険は扶養家族の人数により、金額が代わります。 市町村によって国民健康保険の保険料は全然違います。 健康保険の任意継続の手続き 申請については政府管轄の健康保険の場合は自宅住所を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。 申請時に必要なものは健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書、これに扶養者がいる場合は下に被扶養者届があるのでそこまで記載します。 16歳以上の場合は非課税証明書がいるといわれました。 窓口で確認ください。 郵送でも可能とのことでした。 基本は退職した翌日から20日以内に手続きをする必要があります。 最大2年間入れます。 前納すれば割引がありますが、保険料は正当な理由が無い限り返ってきません。 配偶者の扶養家族になるとか、1年後に前年の所得が少なくなったからといって国民健康保険に加入するというのは正当な理由になりません。再就職して、別の健康保険の被保険者の資格を取得した時は正当な理由です。 前納していないと、期日までに保険料を支払わないと、資格を喪失します。すなわち、国民健康保険に加入するという事も出来ます。 子供が小さくて、直ぐに保険証が欲しいと思っても、会社に保険証を返して、それが本社に行って、資格喪失の手続きをするのに2、3日かかります。 手続きをした、翌日に保険証を発行するとのことでした。 最低で3日くらいかかります。 前日くらいに郵送しても、資格の喪失をしてくれるまで、2日くらい、発行が翌日、それから郵送で、 5日くらい、最悪、1週間くらいかかります。
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