退職後の公的手続きの進め方

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退職後の公的保険の手続き

リストラにあったり、定年で退職すると、公的保険の手続きが結構大変です。失業保険、国民年金の手続きや、公的医療保険の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするか、どうかも決めなければなりません。

ここでは、それをくわしく述べて生きたいと思います。

雇用保険の失業手当てについて。雇用保険の失業手当が出る時期は、退職理由が会社都合か、自己都合によるかによって違います。
 自己都合は90日待たないと失業保険は出ませんし期間も短くなります。離職票をハローワークに提出してから、1週間くらいしてから、初めて失業手当が出るようになります。

国民年金の加入について 月末に支払います。例えば、20日に辞めればその月の国民年金を払わなければ、なりません。

健康保険の退職後の手続きついて(公的医療保険)

 健康保険の任意継続にするか

  市町村のやっている国民健康保険にするか、

どちらが保険料が得か計算しないといけません。健康保険の任意継続は病気等で休んだ時に給与の3分の2が出る傷病手当金が出ないので、健康保険の任意継続も国民健康保険に入るも条件は同じです。

 

 

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