退職後の公的保険の手続きリストラにあったり、定年で退職すると、公的保険の手続きが結構大変です。失業保険、国民年金の手続きや、公的医療保険の健康保険を任意継続するか、国民健康保険にするか、どうかも決めなければなりません。 ここでは、それをくわしく述べて生きたいと思います。 雇用保険の失業手当てについて。雇用保険の失業手当が出る時期は、退職理由が会社都合か、自己都合によるかによって違います。 国民年金の加入について 月末に支払います。例えば、20日に辞めればその月の国民年金を払わなければ、なりません。 市町村のやっている国民健康保険にするか、 どちらが保険料が得か計算しないといけません。健康保険の任意継続は病気等で休んだ時に給与の3分の2が出る傷病手当金が出ないので、健康保険の任意継続も国民健康保険に入るも条件は同じです。
保険の仕組み 元に戻る |