国民年金の手続き

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国民年金

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サラリーマンは厚生年金に入っていてその妻がサラリーマンの扶養家族の場合は国民年金の第3号被保険者になっているはずです。

退職した場合は、旦那と妻はそれぞれ国民年金に入らなければなりません。

月末の退職なら、翌月から

3月30日や4月29日付けの退職なら、その月から入らないといけません。

よく知らない人は、会社では3月は29日に退職する事になっているから、といわれて、何も考えないで、うなづいていますが、きちんとその月の年金を払わないと1ヶ月間無年金になります。
(私のこと。大手旅行会社を月末1日前に辞めて、生命保険会社に翌月1日に入社。何も知らずに、1ヶ月、無年金になっていました。この場合は、辞めた月の国民年金保険料を払わなければ1か月分無年金になります。)

配偶者の厚生年金すなわち国民年金の第3号被保険者になるには、失業手当が、日額3600円を超えなければ、なれるようです。失業手当は非課税ですが、こういう場合は130万円未満かどうかの収入に参入して考えるようです。ハローワークのホームページのQAより
(「早期再就職者支援金」を受給した場合には、一時所得として所得税の対象)

各市町村の年金課の窓口で手続きをしてください。

国民年金の保険料

14660円(21年度) 

もって行くもの

お勤め先で発行される退職日の証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書などのいずれか)
年金手帳 

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