国民年金サラリーマンは厚生年金に入っていてその妻がサラリーマンの扶養家族の場合は国民年金の第3号被保険者になっているはずです。 退職した場合は、旦那と妻はそれぞれ国民年金に入らなければなりません。 月末の退職なら、翌月から 3月30日や4月29日付けの退職なら、その月から入らないといけません。 よく知らない人は、会社では3月は29日に退職する事になっているから、といわれて、何も考えないで、うなづいていますが、きちんとその月の年金を払わないと1ヶ月間無年金になります。 配偶者の厚生年金すなわち国民年金の第3号被保険者になるには、失業手当が、日額3600円を超えなければ、なれるようです。失業手当は非課税ですが、こういう場合は130万円未満かどうかの収入に参入して考えるようです。ハローワークのホームページのQAより 各市町村の年金課の窓口で手続きをしてください。 国民年金の保険料 14660円(21年度) もって行くもの お勤め先で発行される退職日の証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書などのいずれか) 続いて、退職後の健康保険の手続き |