傷病手当金・健康保険

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傷病手当金について

傷病手当金は国民保険にはありません。自営業の方は、ここで、働けなかったときの収入保障のために、医療保険に入らなければと、保険のセールスの方が言われます。ある意味正しいです。

しかし、サラリーマンの健康保険には傷病手当金がついています。

怪我や病気で働けなくなったとき、入院したとか、医者の働けないという証明があれば、給与が出なくなってから4日目から出ます。連続して、3日間休めば権利が出来ます。

すなわち、代休、年休を消化しつくした後、無給になった時に、出ます。(年休消化中は出ません。)

基本的には収入の3分の2(2007年の3月までは6割)、月の収入(標準報酬月額)が30万円の人は

30万円×2/3÷30で日額6666円出ます。

これは同一の病気や負傷で最大1年6ヶ月出ます。約540日です。

これだけ保障してくれる医療保険は少ないです。

ご存知でしたか?

普通の医療保険は日額5000円が120日とか、180日です。

健康保険が最強の医療保険といわれるゆえんです。

次は高額療養費です。普通の収入の方は、月に8万円以上医療費を払うと、超えた分は返ってきます。

実際に入院した場合、健康保険からいくら出るかを参照してください。

もし生命保険に入っていなかったらどうなるの・・・参考に見てください。