遺族厚生年金・史上最強の生命保険

遺族厚生年金はサラリーマンが万が一亡くなった時に残された遺族に出る年金です。妻の年齢等によって変わってきます。

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サラリーマンの遺族厚生年金の仕組み

サラリーマンが万が一亡くなった時に、残された遺族に出るのが遺族年金です。

サラリーマンの場合は国民年金から遺族基礎年金が、厚生年金から遺族厚生年金が出ます。

また、亡くなった時に妻が40歳以上であった時、あるいは末の子が18歳になり3月を迎えた時、(すなわち、高校を卒業した時)、妻が40歳を越えていたら、64歳まで、中高齢寡婦加算が厚生年金から支給されます。
また、65歳以降は妻は自分の老齢基礎年金をもらえますが、妻の生年月日が昭和31年4月1日以前の場合、経過的寡婦加算が支給されます。

遺族年金給付金額

サラリーマンの夫が万が一亡くなった場合残された遺族に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
ただし、生計を維持されていた遺族に支給されるので、遺族の年収が850万円を越えると支給されなくなります。

遺族基礎年金  (18歳未満の子供がいる場合)

基本額 786,500円

加算額 高校生以下の子供一人当たり226300円。3人目からは一人75400円

遺族厚生年金の計算式

平成15年3月以前の分

平均報酬月額×7.5/1000×加入月数

平成15年4月以降の分

平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数

上記2つを合計した金額×(  )×1.031×0.978×3/4

( )は加入月数が300ヶ月、すなわち25年無い場合には 300/全加入月数
を入れて計算してください。最低300か月分はもらえるということです。超えている場合は無視してください。

なお、40歳以上の妻の場合は厚生年金から中高齢寡婦加算が589900円もらえます。詳しくは下記参照

遺族年金の受給期間

これは夫の亡くなった時の妻の年齢や、子供がいるいないによって大きく変わってきます。

18歳の3月(高校生)未満の子供がいない妻の場合

1.サラリーマンの夫が亡くなった時、妻が30歳未満の場合

遺族厚生年金のみ、なおかつ5年間だけしかもらえません。まだ若いのだから、再婚するなり、なんなりしてほしいと言うようなことみたいです。

2.サラリーマンの夫が亡くなった時40歳未満の妻の場合

遺族厚生年金のみ基本的には妻が死ぬまでもらえます。

3.サラリーマンの夫が亡くなった時40歳以上の妻の場合

遺族厚生年金が妻の死ぬまでもらえて、なおかつ、中高齢寡婦加算が589900円、妻が65歳になって自分の年金をもらえるまでもらえます。

18歳の3月(高校生)未満の子供がいる妻の場合

末の子が18歳になる年度末まで、遺族基礎年金がもらえます。遺族厚生年金は妻が亡くなるまで、もらえます。
なおかつ、その時に妻が40歳以上になっていたら、65歳まで、遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算がもらえます。

サラリーマンの妻の遺族年金の支給例(概算)

1.25歳の妻の場合。子供は無し。夫は、サラリーマンの期間は5年(すなわち平成15年以降)、平均標準報酬額は30万円。

遺族基礎年金は無し

遺族厚生年金
300,000×5.769/1000×5×12×(300/60  )×1.031×0.978×3/4
=392,647円/年
392,647×5年=1,963,233円。夫の遺族年金はこれのみです。

2.25歳の妻の場合。子供は2歳と4歳。夫は、サラリーマンの期間は5年(すなわち平成15年以降)、平均標準報酬額は30万円。

遺族基礎年金当初14年間
786,500円+226,300円+226,300円=1,239,100円/年
遺族厚生年金
300,000×5.769/1000×5×12×(300/60)×1.031×0.978×3/4=392,647円/年
合計
1239100円+392,647円=1,631,747円/年

遺族基礎年金1人目が高校卒業後2年間
786,500円+226,300円=1,012,800/年
遺族厚生年金
392,647円/年
合計
1,012,800円+392,647円=1,405,447円/年

遺族基礎年金2人目が高校卒業すなわち16年たっており、妻は25+16=41歳になっており、中高齢寡婦加算がもらえる
65歳になるまでの24年間。
遺族基礎年金は無し
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
393,851円+589,900円=982,547円/年

妻が65歳になり、国民年金と昔働いていた厚生老齢年金10万円をもらう
妻の老齢年金
786,500円
妻の老齢厚生年金
100,000円
夫の遺族厚生年金
392,647円-100,000円=292,647円
合計
788,900円+100,000円+293,851円=1,179,147円/年

妻が86歳まで生きたとして夫の遺族年金と遺族厚生年金の合計額は
1,631,747円×14年+1,405,447円×2年+982,547円×24年+292,647円×21年間
=55,382,042円

同じ25歳の妻でも子供がいるいないでトータル約5300万円も支給額が違ってきます。

また、夫が失業中の場合、在職中の怪我や病気が元で、5年以内になくなるか、障害厚生年金をもらっていたか、あるいは老齢厚生年金の受給資格が無いと、遺族厚生年金は出ません。遺族基礎年金のみになります。転職中はご注意を。

次は障害厚生年金です。

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