障害厚生年金・史上最強の障害保険

障害厚生年金はサラリーマンが障害者になった時に出る年金です。厚生年金は傷害保険の代わりもします。

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サラリーマンの障害厚生年金の仕組み

サラリーマンが障害者になった時に出るのが障害年金です。

サラリーマンの場合は国民年金から障害基礎年金が、厚生年金から障害厚生年金が出ます。

障害厚生年金は障害の状態により、1級と2級、3級に分かれます。

障害厚生年金の1級と2級は障害基礎年金と同じ状態になったときなので、詳しくはそちらをご覧ください。

障害厚生年金は更に3級と障害手当金(一時金)があり、以下にどういう状態になったら出るかを記載します。
最終的には厚生労働省管轄の部署に確認ください。

以下どういった場合に出るか。厚生労働省のホームページより、

別表第1(第3条の8関係) 障害厚生年金3級

一 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの
二 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
三 そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
四 脊せき柱の機能に著しい障害を残すもの
五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
七 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
八 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
九 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
十 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
十一 両下肢の十趾しの用を廃したもの
十二 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十三 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
十四 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第2(第3条の9関係) 障害厚生年金一時金

一 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
二 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
三 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
五 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
六 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
七 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
八 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
九 脊柱の機能に障害を残すもの
十 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
十二 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
十三 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
十四 一上肢の二指以上を失つたもの
十五 一上肢のひとさし指を失つたもの
十六 一上肢の三指以上の用を廃したもの
十七 ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
十八 一上肢のおや指の用を廃したもの
十九 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
二十 一下肢の五趾の用を廃したもの
二十一 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害 を残すもの
二十三 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(備考)

一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
二 指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

障害厚生年金給付金額

サラリーマンの夫が万が一上記の障害状態になった時に以下の金額が給付されます。

障害基礎年金

1級 983,100円

2級 786,500円

加算額 18歳になった年度末までの子供(すなわち、高校生を卒業するまでの年齢の子供)、あるいは20歳未満で1・2級の障害状態にある子供)一人当たり226,300円。3人目からは一人75400円

遺族厚生年金の計算式

1級は障害厚生年金の1.25倍

2級  65歳未満の妻がいる場合は1、2級のみ226,300円が加算

平成15年3月以前の分

平均報酬月額×7.5/1000×加入月数

平成15年4月以降の分

平均標準報酬額×5.769/1000×加入月数

上記2つを合計した金額×(  )×1.031×0.978

( )は厚生年金の加入月数が300ヶ月、すなわち25年無い場合に   300/全加入月数
を入れて計算してください。最低300か月分はもらえるということです。

3級 

サラリーマンの障害厚生年金は国民年金の障害基礎年金よりも優遇されており、3級が設定されています。支給額は障害厚生年金の2級と同じ金額、
最低保障額は589,900円。

障害手当金

サラリーマンの障害厚生年金は障害基礎年金よりも優遇されており、3級よりも軽い場合に障害手当金(一時金)が出ます。ただし一時金です。

障害厚生年金2級の2倍でます。
(最低保障1,178,400円)

サラリーマンの障害年金の支給例

サラリーマンの夫40歳 平均標準報酬額30万円、妻40歳、子供2歳と0歳の二人の場合。

1.障害1級に該当した場合。

障害基礎年金 983,100円子供の加算226,300円×2名 合計 1,435,700円/年

障害厚生年金
300,000×5.769/1000×5×12×(300/60  )×1.031×0.978×1.25=654,411円/年
妻の加算分 226,300円

合計 2,316,411円/年

2.障害2級に該当した場合。

障害基礎年金 788,900円子供の加算227,000円×2名 合計 1,239,100円/年

障害厚生年金
300,000×5.769/1000×5×12×(300/60  )×1.031×0.978×=523,529円/年
妻の加算分 226,300円

合計 1,988,929円/年

3.障害3級に該当した場合。

障害基礎年金は無し

障害厚生年金
300,000×5.769/1000×5×12×(300/60  )×1.031×0.978×=523529円/年 ただし、最低保障の589,900円になる。

合計589,900円/年

 

加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

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