老齢厚生年金はサラリーマンが退職して65歳以降になったときにもらえる年金です。標準報酬額によって毎月天引きされています。ボーナスからも引かれています。
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老齢厚生年金の仕組み サラリーマンが退職して、老後にもらえるのが老齢厚生年金です。 老齢基礎年金に当たる、すなわち国民年金に当たる定額部分と報酬比例部分すなわち老齢厚生年金の部分の2階に分かれます。 本来は60歳から支給されていたのが、少子高齢化の影響で生年月日によって支給開始年齢が国民年金から徐々に遅くなってきました。 65歳以降も働いていると、支給額が減ります。 老齢厚生年金の支給開始年齢 老齢厚生年金の定額部分、すなわち国民年金の部分である老齢基礎年金は前述のように65歳からになりましたが、 生年月日が 65歳からは厚生年金の定額部分の国民年金部分の老齢基礎年金と報酬比例部分の老齢厚生年金を満額受け取れます。 @老齢厚生年金の支給額(比例報酬部分)昭和21年4月2日以降生まれた方 平成15年3月以前(ボーナス分が加算されていない) 平均報酬月額×7.5/1000×加入月数 平成15年4月以降(ボーナスからも徴収されるようになった) 平均報酬額×5.769/1000×加入月数 平均報酬月額、平均報酬額には通常の基本給、職務手当ての他に、家族手当や残業代、通勤手当まで、給与明細に載っているものは基本的に全て含まれます。平成15年からの平均報酬額とは、何故上と比べて月という文字がが抜けているのかというとボーナスの分も入れて年間の総報酬を12で割っているからです。 この二つの合計にスライド率をかけます。 ×1.031×0.978これが報酬比例部分です。年額です。 A加給年金 妻の加算 夫の生年月日が昭和18年4月2日以降は妻が65歳になるまでは393200円が年額加算されます。それ以前は金額は少ない。 B老齢基礎年金 定額部分 基本は国民年金の部分です。 C経過的加算 20歳未満、60歳以降に余分に厚生年金に加入していた方の国民年金部分固定部分を加算する制度です。 D振り替え加算 これはサラリーマンの妻の生年月日が昭和41年4月1日以前の方に付く制度です。 妻が昭和2年4月1日以前の生年月日の方が227900円。以降徐々に減ってきて昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの方が15300円年額つきます。 支給額の例 ボーナスからも引かれるようになった平成15年4月入社とします。ボーナスは無しと考えました。 1.標準報酬月額が20万円の場合(ボーナス無し、給与の総支給額が20万円の場合。残業代、交通費も含みます。) 老齢厚生年金の定額部分 40年間働いたとします。国民年金の満額が786,500円。 老齢厚生年金の比例報酬部分 200,000×5.769×40×12×1.031× 0.978=558,431円。 合計は1,344,931円、月約11万円 これに奥さんがいると、393200円プラスです。 奥さんが65歳を越えると786500円になります。 月20万円で生活していらっしゃる方は夫婦だと65歳になっても、月18万円もらえて、ほとんど変わりません。 厚生年金への総支払額は16,766円×40年×12ヶ月で8,047,680円。会社も同じだけ払ってくれています。 受給金額は夫婦二人が同い年で65歳から20年間生きると 800万しか支払わなくて、4300万円ももらえます。
月々支払いは25,149円。 老齢厚生年金の受給額は独身者 1,624,146 月平均約14万円 妻が65歳になった時にもらえる年金額は 2,410,646円。月平均約20万円です。 総支払額は25,149円×40年×12ヶ月で12,071,520円。会社も同じだけ払ってくれています。 総受給金額は夫婦二人が同い年で65歳から20年間生きると こちらも1200万払って4800万円もらえます。 ただし、もらえる金額は月の給与より、夫婦で、10万円減ります。
月々支払いは33,532円。 もらえる老齢厚生年金額は 妻が65歳になった時にもらえる老齢厚生年金額は 2,689,861円。月平均約22万円です。 総支払額は33,532円×40年×12ヶ月で16,095,360円。会社も同じだけ払ってくれています。 もらえる金額は夫婦二人が同い年で65歳から20年間生きると こちらも1600万払って5400万円もらえます。 ただし、もらえる金額は月の給与より、夫婦で、18万円減ります。 以上ボーナス無しで、40年間働いた場合考えました。 ボーナス込みの平均額でも良いとは思いますが、その年の総支給額を12で割ってください。 次は万が一の時のサラリーマンの遺族厚生年金です。 |