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       障害基礎年金 
      遺族年金について、お話しましたが、今回は障害基礎年金について、お話します。障害厚生年金はこちら 
      事故か、大病にあって寝たきりになったらどうしよう。と思い、保険を考えられた方もいると思います。 ただし、障害者保険もありますが、むちゃくちゃ高いですよね。 
      でも、障害基礎年金が国民年金から出るのを知っていますか? 
      まず、何らかの事故等で障害の状態になって、認定されれば(初診から、1年6ヶ月経過したときないし、その前に治癒したとき) 20歳以上になれば、状態によって二級786,500円か一級983,100円出ます。20歳未満でも20歳になれば出ます。 プラス扶養している子供がいれば増えます。 18歳になって最初の3月31日まで、すなわち、高校を卒業するまで、(障害のある子は20歳未満)の子供がいれば二人までは一人、226,300円加算、三人以上の場合は3人目以降75,400円加算です。以下どういった場合に出るか 
      
       
      障害基礎年金・支給対象一覧表(障害厚生年金も同じです。) 
      
       
        
        
          | 障害の程度 | 
          障害の状態 |  
        
          | 一級 | 
          一 | 
          両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |  
        
          | 二 | 
          両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |  
        
          | 三 | 
          両上肢の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 四 | 
          両上肢のすべての指を欠くもの |  
        
          | 五 | 
          両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 六 | 
          両下肢の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 七 | 
          両下肢を足関節以上で欠くもの |  
        
          | 八 | 
          体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |  
        
          | 九 | 
          前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |  
        
          | 一〇 | 
          精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |  
        
          | 一一 | 
          身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |  
        
          | 二級 | 
          一 | 
          両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |  
        
          | 二 | 
          両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |  
        
          | 三 | 
          平衡機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 四 | 
          そしやくの機能を欠くもの |  
        
          | 五 | 
          音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 六 | 
          両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |  
        
          | 七 | 
          両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 八 | 
          一上肢の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 九 | 
          一上肢のすべての指を欠くもの |  
        
          | 一〇 | 
          一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 一一 | 
          両下肢のすべての指を欠くもの |  
        
          | 一二 | 
          一下肢の機能に著しい障害を有するもの |  
        
          | 一三 | 
          一下肢を足関節以上で欠くもの |  
        
          | 一四 | 
          体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |  
        
          | 一五 | 
          前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |  
        
          | 一六 | 
          精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |  
        
          | 一七 | 
          身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |   
       障害基礎年金給付金額 
      自営業者やサラリーマン、主婦が万が一上記の障害状態になった時に以下の金額が給付されます。 
      障害基礎年金 
      1級 983,100円 
      2級 786,500円 
      加算額 18歳になった年度末までの子供(すなわち、高校生を卒業するまでの年齢の子供)、あるいは20歳未満で1・2級の障害状態にある子供)一人当たり226,300円。3人目からは一人75,400円 
      サラリーマンの厚生障害年金はこちら  
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