労災・遺族(補償)年金・サラリーマン

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労災とは

労災、会社で勤務中に亡くなったり、通勤途上で亡くなったら残された遺族に出ます。

労働者の保険で、費用は全額会社負担。経営者、取締役はは基本的に入れません。(中小企業は例外あり)

通勤途上とは、飲んだ後や、家の門内でこけた事故で亡くなっても、労災にはなりません。

独身のサラリーマンが食事をした後や、簡単な買い物をした後は、認められます。食事の間や、買い物の間は認められません。

労災・遺族(補償)年金

受給資格者は妻と

生計を維持していた18歳年度末までの子、60歳以上の父母、18歳年度末までの孫等です。

生計を維持していたと言うのが、大切です。一定の障害状態であれば、年齢の制限は外れます。

金額は妻一人しかいなくても、年額、給付基礎日額の153日分

2人の場合は、201日分

3人の場合は、223日分

4人以上の場合は、245日分です。

最低と、最高が決められています。

更に、遺族年金と、遺族厚生年金が満額もらえます。

ただし、その場合は、遺族年金と遺族厚生年金をもらう場合は、労災の部分が80パーセントに減額されます。

ただし、たった、20パーセントしか、減額されません。

太郎さんの場合、日額8500円でした。

一郎君が18歳の年度末まで、16年間で毎年223日の8割で合計2426万円

花さんが18歳の年度末まで、2年間で毎年、201日分の8割で273万円

花子さんが亡くなるまで、毎年、153日分の8割で3641万円

の合計6341万円

プラス遺族年金2200万円、遺族厚生年金3889万円の6089万円がプラスされて、1億2430万円も出ます。

もし、業務上や、通勤途上で亡くなった場合は、生命保険の出る幕は無いのでは?

ただし、人間は死ぬ場所を選べませんが・・・・・・

次は、旦那が自営業の場合です

遺族年金について