ライフプラン・保険の窓口(ホームへ) > 生命保険に入っていなかったら・サラリーマン編 > 遺労災・遺族(補償)年金
労災とは 労災、会社で勤務中に亡くなったり、通勤途上で亡くなったら残された遺族に出ます。 労働者の保険で、費用は全額会社負担。経営者、取締役はは基本的に入れません。(中小企業は例外あり) 通勤途上とは、飲んだ後や、家の門内でこけた事故で亡くなっても、労災にはなりません。 独身のサラリーマンが食事をした後や、簡単な買い物をした後は、認められます。食事の間や、買い物の間は認められません。
労災・遺族(補償)年金 受給資格者は妻と 生計を維持していた18歳年度末までの子、60歳以上の父母、18歳年度末までの孫等です。 生計を維持していたと言うのが、大切です。一定の障害状態であれば、年齢の制限は外れます。 金額は妻一人しかいなくても、年額、給付基礎日額の153日分 2人の場合は、201日分 3人の場合は、223日分 4人以上の場合は、245日分です。 最低と、最高が決められています。 更に、遺族年金と、遺族厚生年金が満額もらえます。 ただし、その場合は、遺族年金と遺族厚生年金をもらう場合は、労災の部分が80パーセントに減額されます。 ただし、たった、20パーセントしか、減額されません。 太郎さんの場合、日額8500円でした。 一郎君が18歳の年度末まで、16年間で毎年223日の8割で合計2426万円 花さんが18歳の年度末まで、2年間で毎年、201日分の8割で273万円 花子さんが亡くなるまで、毎年、153日分の8割で3641万円 の合計6341万円 プラス遺族年金2200万円、遺族厚生年金3889万円の6089万円がプラスされて、1億2430万円も出ます。 もし、業務上や、通勤途上で亡くなった場合は、生命保険の出る幕は無いのでは? ただし、人間は死ぬ場所を選べませんが・・・・・・ 次は、旦那が自営業の場合です。 |