労災・支給金額 労災ですが、:怪我や病気の時は、その保障内容は、健康保険に比べて、さらにアップしています。 基本的に、業務、あるいは通勤災害(200円の一部負担金はありますが)なので、治療費は、健康保険のような3割負担ではなく、全額、国から出ます。 なお、これは治るか、死ぬまで、出ます。当然退職後も出ます。 そして、労働不能で、給与をもらえなくなってから、3日を越えると給与の80パーセントが出ます。(上限下限あり) 療養開始後1年6ヶ月たっても、治っていない場合は、大体、年金(傷病(補償)年金)に切り替わります。 業務用の労災の場合は、3年たたないと解雇できません。(通勤災害の場合はこの規定はありません。)また、治っていない場合は、解雇の場合でも、1200日分の給与をもらえます。(あるいは傷病補償年金を受け取っている) 治っても障害が残った場合は障害年金や、障害一時金が、程度により、出ます。このあたりは詳しくは労働基準監督署に聞いてください。 万が一なくなっても、遺族(補償)年金がもらえます。(その本人の給与の基礎日額の153日分から245日分) サラリーマンの場合、遺族年金、遺族厚生年金と、同時にもらえますが、労災の分が80パーセントになります。 基本的に、労災は至れり、つくせりです。もし、何か、あっても、生命保険の出る幕はありません。(あればその分当然上積みされます。) もっとも、業務、通勤上でなくなるか事故するか、はたまた、それ以外で、そうなるかは、神のみぞ知るということですが・・・・・・・・ 飲みに行った後などは、通勤災害では、無くなるので、気をつけて帰ってください。 以上いかがでしたか。 健康保険 サラリーマンの国民年金厚生年金も参考にしてください。 |