障害年金・サラリーマン

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障害年金

まず、サラリーマンの場合、障害者になったら、障害年金が出ます。

1級は厚生労働省のホームページによると

両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
その他

となっています。

2級は

1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
その他

何が違うかと言うと、

1級の場合は、基本が792,100円×1.25、1.25倍されます。

更に子供がいれば一人227900円加算されます。

これは3人目からは75900円になります。

子供がいなくても、基本部分はもらえます。遺族年金とは違います。

障害厚生年金

サラリーマンの場合は、自営業者と違って、更に障害厚生年金が加算されます。

金額は1級で報酬比例の1.25倍(これは国民年金部分と同じ)プラス、厚生年金の場合は、配偶者の加給年金で227900円プラスされます。

2級で報酬比例、プラス、配偶者の加給年金227900円。

さらに、障害厚生年金の場合3級があります。

両眼の矯正視力が0.1以下のもの等々です。

これは、報酬比例だけですが、最低補償額が、594200円あり、最低、これだけもらえます。

障害年金、障害厚生年金、1級の場合、いくらもらえるか、

もし、太郎さんが30歳で、1級の障害年金をもらうことになるとすると、

国民年金から、自分の分が99万円、子供の加算が46万円、厚生年金から、自分の分が63万円(これは報酬比例による)配偶者の加算が23万円、の合計230万円もらえます。

微々たる物かもしれませんが、生命保険に比べれば、むちゃくちゃもらえます。

65歳までに7200万円ももらえます。

下手な生命保険より、よっぽどもらえるのではないかと思います。